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仙台高等裁判所 昭和30年(ナ)6号 判決

原告 畑井茂 外二名

被告 青森県選挙管理委員会

補助参加人 三上兼四郎

主文

原告等の請求を棄却する。

訴訟費用は原告等の負担とする。

事実

原告等訴訟代理人は「昭和三〇年四月二三日施行された青森県議会議員選挙の効力に関する原告等の異議申立につき被告が同年七月一日にした決定を取消す、右青森県議会議員一般選挙東津軽郡選挙区中青森市の第四開票区(第四六投票所より第五六投票所まで)における選挙は無効とする、訴訟費用は被告の負担とする」との判決を求め、その請求原因として、原告等は昭和三〇年四月二三日施行された青森県議会議員選挙において選挙人名簿に登載された選挙人であるが、右選挙には以下に述べるような手続上の違法があつたので原告等は右選挙の無効の宣言を求めるため昭和三〇年五月二日被告に対し異議を申立てたところ被告は同年七月一日これを却下する旨の決定をした。然しながら、右決定は左の理由により違法である。即ち、

(1)  右選挙の東津軽郡選挙区に属する青森市第五一投票区の投票所及び第五六投票区の投票所(旧奥内村)の投票管理者は投票所の閉鎖前に同投票区内の有権者の行つた不在者投票二八票の送致を受けた(第五一投票所で一票、第五六投票所で二七票)に拘らずこれに対してなんらの措置を講ずることもなくこれを放置して他の投票のみを開票管理者に送致した。而して開票所に於ては右各不在者投票の存在を顧慮せず開票を結了し、開票録を作成して開票結果を選挙長に報告した後において右不在者投票についてはなんら権限のない市の選挙管理委員会並びに同開票所の開票管理者が不受理の決定をしたがかような措置は何れも公職選挙法の規定に違反する。

(2)  青森市の区域中合併以前東津軽郡に属していた旧三箇村の投票録及び開票録を対照して検討すれば、投票者数八、七一七人に対し投票総数は八、六四四票であるから五三票不足であるが、このうちに仮に右不在者投票二八票が含まれるとしてもなお二五票投票数が不足するのであつてこれは選挙事務関係者の故意又は過失により紛失せしめられたものと云うべく、ここにも選挙の管理の違法がある。

(3)  而して右選挙区における当選決定に依れば、最下位当選人三上兼四郎の得票は五、一〇五票、次点者田中助蔵の得票は五、〇六六票でその差三九票とされたが、原告等の異議申立により被告が昭和三〇年七月一日にした決定によれば右候補者田中助蔵の得票総数は五、〇八七、同三上兼四郎の得票総数は五、一〇七票でその差は一八票なりとされた。従つて本選挙区において前記二八票だけによつても選挙の結果に異動を生ずる虞あるものと云うべく、前記違法は本選挙区における選挙の無効を来すものと云わなければならないから本訴請求に及んだと述べた。

被告指定代理人及び補助参加代理人は請求棄却の判決を求め被告指定代理人は答弁として、

(1)  青森市第四開票所において二八票の不在者投票が不受理の決定を受けたことは認めるが、その事情は次のとおりである。即ち、昭和三〇年四月二三日(選挙当日)午後四時頃青森市第五六投票所(西田沢小学校)の投票管理者に対して不在者投票管理者たる青森市選挙管理委員会委員長から同投票区に係る不在者投票二七票が送致されたが、同投票所の投票管理者はこれに対してその受理、不受理の決定の手続をせず且つその投票の処置を失念してそのまま投票箱を閉鎖し右不在者投票は投票箱又は封筒にも入れずその侭開票管理者に投票箱と一緒に送致した。そこで同開票管理者は同投票所の選挙事務関係者及び右不在者投票に対し公職選挙法施行令第六三条の規定に基く受理、不受理の決定等の有無について調査したところその受理、不受理の決定を受けていないのみならず該投票は投票箱又は封筒にも入れない侭送致して来たものであることを確認したので、同開票管理者は各開票立会人の意見を聴いた上右投票は厳格に行うべき手続を欠いていることが明瞭であるとして何れも不受理と決定したのである。右は前述のような手続によつて決定したもので開票終了後においてこれを行つたものではない。結局該投票は右のように選挙法による事務取扱手続規定に違反して送致されて来たものでこれに対し従来の行政実例及び判例に基いて措置したものであつて、開票管理者の処置としては適切なものというべくなんらの違法もない。なお青森市第五一投票所(松ケ丘保養園)において送致を受けた不在者投票一票は該投票区における選挙人名簿に登載されていない者(氏名太田角美)のした投票であるためこれを不受理と決定して開票管理者に送致したのでありこれは元来無効な投票であつたのでその措置にはなんらの違法もない。尤も前記二七票については投票管理者がその手続を怠つたことは事実であるから右は結局において潜在的有効投票となるのである。しかしながら右のような場合は当選の効力に影響する処はあつても選挙の効力を左右するものではないからこの点に関する原告の主張は理由がない。

(2)  青森市第四開票区に係る各投票所の投票者数総計は八、六九二人で、開票総数は八、六六四票(内有効投票八、四五三票、無効投票二一一票)であるから差引き二八票の投票が不足するのであるが、これは前述のとおり投票管理者又は開票管理者において不受理と決定されたため開票されなかつた不在者投票が二八票あつたためで他に原告等が主張するような事実はなく従つて原告等の主張は単なる憶測又は誤解に基くものでなんら根拠のないものである。

以上の次第で原告の請求は理由がないと述べた。

(証拠省略)

理由

原告等は昭和三〇年四月二三日施行された青森県議会議員選挙において選挙人名簿に登載された選挙人であること、原告等が同年五月二日被告に対し右選挙の効力に関する異議を申立てたところ被告は同年七月一日これを却下する旨の決定を為したこと、以上の事実は被告の明らかに争わないところであるからこれを自白したものと看做すべきである。

よつて原告の右決定を違法なりとする主張について順次判断を加える。

請求原因事実(1)及び(3)について。

原告主張事実中第五一投票区に送付された不在者投票一票のあつたことは争のない事実であるところ、この投票区における投票管理者の右一票に対する措置に原告等の主張するような違法の廉の存した事実はこれを認めるに足る何等の証拠なく、却つて証人阿保昌英の証言によれば、右投票管理者は同投票区における選挙人名簿に登載されていない者によつて為された投票であることを認めこれを無効なものであるとなし不受理と決定して制規の手続で開票管理者に送致したものであることが明らかであるからこの間選挙事務執行上何等の違法はないものと云うべきである。次に原告等主張のとおり第五六投票区において二七票の不在者投票の送付を受けたこと、同区の投票管理者がこれにつき受理、不受理の決定をしなかつたのみならず開票管理者に対する送致の手続にも過誤のあつたことは被告の認めて争わないところであるし前掲証人阿保昌英の証言によれば結局右二七票は被告の主張するとおり処理された事実を看取することが出来るから右二七票は不法にその効力を失わしめられたものといわなければならない。しかしこのような場合は特定の右二七票の効力に関する問題であつて、選挙自体の効力の問題ではないから選挙争訟ではなく当選訴訟として取扱わるべきものであつてこれと相反する見解に立脚した本訴請求は理由がないといわねばならない。

請求原因事実(2)について。

この点に関する原告等の主張事実はこれを認めるに足る何等の証拠がないから右事実を前提とした原告等の請求が理由のないことは極めて明白である。

以上の次第で原告等の請求は理由がないからこれを棄却すべく、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第九三条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 板垣市太郎 檀崎喜作 沼尻芳孝)

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